リコール署名についての異議申出書
地方自治法第81条第2項において準用する同法第74条の2第4項の規定により、銚子市長岡野俊昭解職請求者署名簿の署名に関し、次のとおり異議の申出をする。
1 異議の申出に係る処分
別紙の署名及び暑名簿は、地方自治法第81条第2項において準用する同法第74条の2第1項の規定により,銚子市選挙管理委員会において有効の決定を受けた。
2 異議の申出に係る処分があったことを知った年月日
平成21年1月15日
3 異議の申出の趣旨及び理由
(1)趣旨
別紙の署名及び署名簿は,(2)記載の理由に基づき無効である。
(2)理由
① 別紙1の署名は,これに付された押印(指印を含む。)について,その印影が不鮮明又は一部分しか顕出されておらず,他の署名人の印影との異同が識別できないため,無効である。
② 別紙2の署名は,別紙中の空欄で区切られた一団の署名がそれぞれ同一筆跡でなされたものと認められるので,著名人本人の署名と認められないため,無効である。
③ 別紙3の署名簿の署名は,各葉ごと若しくは製本テープ部分に割印がないことから,改編または署名用紙の挿入が行われたものと疑いうるため,無効である。
④別紙4の署名簿の署名は,署名収集の委任状の日付の訂正がなされてるにもかかわらず',訂正印が押印されていないだめ,無効である。
⑤ 別紙5の署名簿の署名は,委任状の請求代表者の押印の印影が不鮮明であるため、無効である。
⑥ 別紙6の署名は,同一人が2回署名しており,片方は無効である。
⑦ 別紙7の署名は,同一人の指印によりなされているため,無効である。
⑧ 別紙8の署名は,住所の記載がなかったため,無効である。
4 以上から,別紙の署名及び署名簿は無効であって,本書において異議の申出をする。
以上
無効の決定を求める署名総数 約6000人
3 件のコメント:
情報アップお疲れさま
細かいことですが、別紙1から8というのは署名簿から抜書きされた署名が記載されてるんですかね?
あと、異議申出人の氏名が書かれていませんが、申出をしたのは岡野俊昭市長ですよね?
最後の「無効の決定を求める署名総数 約6000人」というのが、微に入り細に入りチェックしておきながらアバウトなんで、ちょっと変な感じ。
市長の異議は署名数が客観性を欠きます。
署名簿を立派に縦覧したのでしょうから
具体的にコレとコレ!と無効と主張する署名数と
その署名を具体的に示すべきであります。
あとは噂が真実でないことを祈ります。
もらった資料には、別紙がなくおそらく具体的な、簿冊番号と氏名ある物と思います。また、申し出人の氏名も抜かれた物でしたので分かりません。申し訳ありません。
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